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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20634(T2002−20634/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月18日に登録出願、その後、指定商品については、原審において同14年9月3日付け手続補正書により、「しそ入りの清涼飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(ア)及び(イ)のとおりであり、いずれの登録商標も現に有効に存続しているものである。

(ア)登録第1896102号商標は、「快適」の文字を横書きしてなり、昭和59年6月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されたものである。

(イ)登録第1896103号商標は、「カイテキ」の文字を横書きしてなり、昭和59年6月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されたものである。

(上記(ア)及び(イ)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、文字と図形との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の「しそ快適」の文字部分は、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められるものである。そして、該「しそ快適」の文字部分は、同一の書体をもって、同一の大きさ・間隔で外観上まとまりよく表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「シソカイテキ」の称呼も無理なく一気に称呼し得るものであるから、これより生ずる自然の称呼は、「シソカイテキ」の一連の称呼のみであって、文字全体としては、特定の観念は生じないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の「伊藤園」の文字部分より生ずる「イトウエン」の称呼のほか、「しそ快適」の文字部分より「シソカイテキ」の称呼を生ずるものであって、単に「カイテキ」の称呼のみは生じないというべきである。

したがって、本願商標より「カイテキ」(快適)の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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