結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10238(T2001−10238/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mobile Plus カード」の文字を標準文字とし、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年12月8日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同13年1月15日付手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。
原審は、以下に示す登録商標(以下、併せて「引用商標」という。)を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号、又は同15号に該当する旨認定して、本願を拒絶したものである。
登録第3048955号商標及び同第3048956号商標は、それぞれ別掲(1)及び(2)に示す構成からなり、いずれも、平成4年9月17日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されたものである。
本願商標にあって、「Mobile Plus」の欧文字部分が「カード」の片仮名文字と視覚上で分離して看取され、当該欧文字部分より生じる称呼をもって取引に資される場合があるとしても、構成中「Mobile」の文字部分のみが特に強く印象され記憶されるとすべき特段の理由は認められない。してみれば、本願商標は、「モービルプラスカード」、「モービルプラス」、「モバイルプラスカード」及び「モバイルプラス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、「モービル」の称呼を生ずるものである。
しかして、本願商標の上記各称呼と引用商標の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により判然と区別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念において相紛れるおそれはない。
そうとすれば、本願商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標とはいえない。
そして、そのほかに、本願商標が引用商標と関連づけて認識されるというべき理由もないから、本願商標と引用商標とは、結局、別異の出所を表す商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号、又は同15号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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