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Trademark Appeal Case

商標権者の同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−794(T2004−794/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNIVERSAL STUDIOS CINEMA 4D」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年10月22日に登録出願され、その後、指定役務については、同17年1月11日付け手続補正書により、第41類「遊園地の提供,その他の娯楽施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3027601号商標、同第4089453号商標、同第4118980号商標、同第4345702号商標、同第4443639号商標、同第4450591号商標、同第4468874号商標、同第4557589号商標、同第4642370号商標、同第4645915号商標、同第4662654号商標及び同第4666709号商標(以下、『引用各商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年3月17日に登録名義人の表示変更の登録がなされた結果、本願商標の出願人(請求人)と引用各商標の商標権者とは、同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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