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Trademark Appeal Case

他人名称の著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2969(T2003−2969/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アバンテイ」の片仮名文字と「AVANTI」の欧文字とを二段に書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成14年5月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『アバンテイ』の文字を書してなるものであって、『東京都新宿区高田馬場3丁目3−9山下ビル地下1階』在(TEL 03-3371-8262)、『東京都練馬区桜台4丁目42−6』在(TEL 03-3557-4666)、『愛知県西尾市寄住町洲田24−3都築ビル1FD号』在(TEL 0563-56-8995)の他人の名称と同一であり、その他人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アバンテイ」の片仮名文字と「AVANTI」の欧文字とを二段に書してなるものである。

ところで、商標法第4条第1項第8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」とするものであって、同法条の趣旨は人格権保護にあると解される。また、著名な略称の場合も氏名等と同様に特定人の同一性を認識させる機能を有することから、他人の氏名、名称等とともにその保護対象とすべきであり、著名の程度の判断については、商品又は役務との関係、すなわち、当該商品又は役務の分野における需要者の注意力その他取引の実情を考慮する必要があると解するのが相当である。

そこで、本願についてみると、本願商標の構成中「AVANTI」の文字(語)は、イタリア語で「前方に、前へ」等(「小学館伊和中辞典」1991年6月20日初版16刷 株式会社小学館発行)を意味するものであり、「アバンテイ」の文字は、その読みを表したものであると認められる。

そして、当審において、職権をもって調査したところ、「アバンテイ」及び「AVANTI」の文字は、ありふれた店名とまではいえないものの、喫茶店、スナック等の店舗名として使用されていることは確認し得るが、これらは、法人格を有しない店舗名であって、その略称については著名性を保護の要件とする法人との均衡上、このような店舗名についても著名性が求められると解されるところ、これらが著名なものであるとは認められないものである。

そうすると、「アバンテイ」の片仮名文字と「AVANTI」の欧文字からなる本願商標は、前記のとおりの意味を有するイタリア語であること及び前記使用されている店舗名がいずれも著名でないことを併せ考えると、商標法第4条第1項第8号でいう、人格権保護の対象と解される他人の名称を含むものとはいい難いものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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