結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12934(T2003−12934/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「howto.tv」の文字(標準文字)を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧」を指定役務として、平成14年1月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『テレビ放送の要領・習得法』程の意味合いを看取させるのみの『howto.tv』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、上記内容の役務を認識させるにとどまり、単に役務の内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成中の「howto」の文字部分が「方法,仕方」等の意味を有する英語「how to」に通じる語句を小文字で表したものであって、また、「tv」の文字部分が、「テレビ放送,テレビ受像機」等の意味を有する英語「television」の短縮形を小文字で表した語であるとしても、それぞれの語を「.(ドット)」を介して結合し、「howto.tv」と一連に表してなる文字が、全体として本願の指定役務との関係において、原審において説示するような、特定の役務の内容、質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、また、当審において職権をもって調査するも、本願指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いに認識、理解され、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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