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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2474(T2004−2474/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マッピングギャラクシー」及び「MAPPING GALAXY」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2083604号商標(以下「引用商標A」という。)は、「GALAXY」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月26日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年10月26日に設定登録されたものである。

その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中「医療機械器具、医療機械器具の部品および附属品(他の類に属するものを除く)、並びにこれらに類似する商品」についての登録は、取り消すべき審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年5月15日になされたものである。

(2)登録第4098456号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ギャラクシー」の文字を横書きしてなり、平成7年7月31日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4204269号商標(以下「引用商標C」という。)は、「ギャラクシー」及び「GALAXY」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年1月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4216956号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年10月4日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年12月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4361542号商標(以下「引用商標E」という。)は、「GALAXY」の文字を標準文字により書してなり、平成10年10月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4373770号商標(以下「引用商標F」という。)は、「ギャラクシー」及び「GALAXY」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年8月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年4月7日に設定登録されたものである。

(7)登録第4498553号商標(以下「引用商標G」という。)は、「GALAXY」の文字を標準文字により書してなり、平成12年6月8日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4498554号商標(以下「引用商標H」という。)は、「Galaxy」の文字を標準文字により書してなり、平成12年6月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4705197号商標(以下「引用商標I」という。)は、「eGalaxy」の文字を標準文字により書してなり、平成14年9月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(10)登録第4705198号商標(以下「引用商標J」という。)は、「iGalaxy」の文字を標準文字により書してなり、平成14年9月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて各引用商標という。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「マッピング」及び「MAPPING」の文字と後半の「ギャラクシー」及び「GALAXY」の文字とは、同じ大きさ、同じ字体で、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、構成文字全体より生ずると認められる「マッピングギャラクシー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「マッピング」及び「MAPPING」の文字部分が、「地図(天体図)製作」等の意味とともに「コンピュータを使って地図データを作ること。3次元グラフィックスにおいて、モデル(物体)の表面にさまざまな効果を施すこと。」等の意味を表すことがあるとしても、本願商標に接する取引者、需要者は、かかる構成においては、「マッピング」及び「MAPPING」の文字部分が、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに認識できるものとはいい難いものであるから、殊更に、前半部の「マッピング」及び「MAPPING」の文字部分を省略し、後半部の「ギャラクシー」及び「GALAXY」の文字部分に着目して取引に当たるとみることは適切でなく、むしろ、本願商標は、特定の意味合いを生ずることのない、全体として一体不可分の造語からなるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マッピングギャラクシー」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、単に「ギャラクシー」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と各引用商標とを称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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