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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12350(T2003−12350/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「郷鶏」の文字を標準文字で書してなり、平成14年4月1日に登録出願、指定商品を第29類「鶏肉,鶏肉製品,卵,加工卵」とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2583382号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年10月29日に登録出願、第32類「鶏肉,鶏肉製品」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「郷鶏」の文字を書してなるところ、「郷」及び「鶏」の各文字が、「さと、いなか」及び「にわとり」の意味を有する漢字であるとしても、これらを組み合わせて一連に書した本願商標からは特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、不可分一体に表された一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、その構成文字全体から「サトドリ」又は「キョウケイ」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり語頭及び語尾の「郷」及び「鶏」の文字をやや大きく、中間に位置する「味八」の文字をやや小さく書してなるところ、その構成する文字の大きさにおいて相違する点があるとしても、それぞれ統一性のある書体で、前半の二文字と後半の二文字が左右対称に描かれて、全体としてまとまりのあるバランスをもって一体的に表されており、観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「サトミハッケイ」又は「キョウミハッケイ」等の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「郷」及び「鶏」の文字が指定商品との関係において商品の品質等を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては特定の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、他に構成中の離隔して表された「郷」及び「鶏」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせず、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「サトミハッケイ」又は「キョウミハッケイ」の一連の称呼のみを生ずるとするのが相当である。

したがって、引用商標より「キョウケイ」又は「サトドリ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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