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Trademark Appeal Case

称呼の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4186(T2004−4186/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eBAvenue」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成15年5月19日に登録出願、指定商品及び指定役務は、第9類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第1564656号商標、登録第3112524号商標、登録第4436883号商標、登録第4713878号商標及び登録第4713879号商標に係る商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「eBAvenue」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表現されていて、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「eB」の文字部分が、たとえ、原審説明のとおり「電子ブック」や「電子商取引」の略号として知られているものであるとしても、かかる構成においては特定の商品(役務)の品質(質)、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イービーアベニュー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「アベニュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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