結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10080(T2003−10080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ペロイドケアー」の文字を標準文字で書してなり、第44類「美容,理容」を指定役務として、平成14年4月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ペロイドケアー』の文字を書してなるところ、この『ペロイド』の文字は『天然の地質学的過程によって生じた物質(泥)』の意味合いで『治療に用いられる泥』の意味合いであり、『ケアー』の文字は『世話、保護』の意味合いで、『美容ケア、エステケア商品』等のように普通に使用されている事実が見受けられる。そうとすると、『泥パック』の美用法も存在することから、これを本願指定役務中、例えば前記意味合いに照応する『泥を使用して行う美容』等の役務に使用するときは、単に役務の質(内容)、提供の用に供するものを表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ペロイドケアー」の文字を書してなるところ、該文字は、「ペロイド」と「ケアー」の文字とを一連に同じ書体、同じ大きさで表してなり、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。
そして、構成中の「ペロイド」の文字が、「治療に用いられる泥」等の意味を有し、かつ、「ケアー」の文字が「世話」等の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。