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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「e-と役務内容の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−9798(T2002−9798/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−9798(T2002−9798/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
e-と役務内容の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−9798(T2002−9798/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「e-と役務内容の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「e−Keisoku」の文字を横書きしてなり、第42類「測定機械器具・電気磁気測定器などを用いた計測データの収集・加工・保管・配信」を指定役務として、平成12年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『e−Keisoku』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『Keisoku』の文字は、本願指定役務との関係において、「計測」を表すものと容易に理解され、また、最近ではインターネットを介した役務の提供も一般的になってきており、例えば、『e−mail,e−maney』等のように、語の前に『electronic』の『e』を付して『電子』の意を表すものが多用されており、更に、その称呼が『イー』であることから、『良い』を想起させる誇称として役務等の表示に付加されて様々な分野に使用されている実情にあるから、全体として“インターネットを利用した計測”とか、“良い計測”といった意味合いを認識させるものと認める。してみると、これを計測に関する役務である本願指定役務に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、それが例えば“良い計測データの収集”など上記文字に相応する役務であることを認識するにとどまるから、単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「e−Keisoku」の文字を横書きしてなるものである。

ところで、近年、インターネットの飛躍的な普及により、インターネットを利用した商品、役務の商取引が頻繁に行われるようになっているところである。そうしたインターネットの利用を表す場合に、その表示方法として、アルファベット文字の小文字1字「e」とハイフン「−」を結びつけて、又はアルファベット文字の小文字1字「e」を冠して、「e−○○○」、「e○○○」と表示することがしばしば用いられている実情にある。例えば、電子通信を利用した電子商取引を意味する「e−commerce、eコマース」、電子メール通信を意味する「e−mail、eメール」、電子通信を利用した教育システムを意味する「e−learning、eラーニング」等がある。

そして、「e−」で結合された「Keisoku」のローマ文字は、本願商標の指定役務が計測データに関する役務であることよりすれば、「計測」の文字をローマ文字で表したものとみるのが自然である上、指定役務と格別密接な関係を有する語ともいえるものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から「インターネットを利用した計測データの収集・加工・保管・配信を提供する役務」程の意味合いを把握、理解するに止まるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定役務の提供の方法、内容を記述したものにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきではない。

よって、結論のとおり審決する。

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