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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「丁寧語と一般名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−19090(T2002−19090/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−19090(T2002−19090/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
丁寧語と一般名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−19090(T2002−19090/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「丁寧語と一般名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「御茶園」の漢字を縦書きしてなり、第30類「ミルクティー,レモンティー,ウーロン茶,紅茶,麦茶,緑茶,昆布茶」を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は,『茶の木を栽培している園、ちゃばたけ、茶を売る店』等の意味を有する『茶園』の丁寧な言い方と認められる『御茶園』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、緑茶などに使用しても、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「御茶園」の漢字を書してなるところ、その構成中「御」の文字部分は、「広く事物に冠して、聞き手に対する丁寧の気持ちを表す」接頭語であり、その構成中の「茶園」の文字部分は、「茶の木を栽培している園。茶畑。茶を売る店」を意味する語であり、いずれも一般に親しまれた語である。

さらに、「茶」という場合には、丁寧の気持ちを表す接頭語の「御」を付して「御茶」と呼ぶことが一般的に行われているものである。

また、茶を取り扱う業界においては、固有名詞の後に「茶園」の文字を付して、茶を取り扱う店であることを示している業者が存在する実情にある。

そうすると、これらを一連に「御茶園」と書してなるにすぎない構成からなる本願商標は、自他商品識別標識としての機能を有する部分を認めることはできず、単に、茶に丁寧語の「御」を付して、全体として、「御茶を販売する店」の意味合いを認識させるにすぎないものとみるのが自然である。

そうであるならば、上記意味合いを有する本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものであると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、過去の既登録例をあげ本件も同様に登録されるべきと主張しているが、それらはいずれも指定商品が茶以外の商品であって、指定商品との関係において、本件とは事案を異にするから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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