結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−10022(T2003−10022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「芙蓉湧水」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成14年10月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、富士山の雅称である『芙蓉』の文字と『湧水』の文字とを一連に『芙蓉湧水』と書してなり、全体として『富士山の湧水』を意味するものと認められるから、これを本願指定商品中、富士山の湧水を原材料とするミネラルウォーターに使用しても、単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「芙蓉湧水」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、原審摘示の商品について使用しても、商品の品質等を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、その他の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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