結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1129(T2003−1129/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコループ」と「ECOLOOP」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年3月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年10月31日付け手続補正書をもって、第17類「ゴム製包装用容器,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3329148号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エコルーフ」の文字を書してなり、平成6年11月24日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),原料プラスチック」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4239235号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ECO ROOF」と「エコルーフ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年5月23日に登録出願、第22類「雨覆い,天幕,日覆い」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「エコループ」と「ECOLOOP」の文字を書してなるところ、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「エコループ」の称呼を生ずること明らかである。
そして、その構成中前半の「エコ」「ECO」の文字は「環境、生態(学)」の意味を有する接頭語(英語の接頭語)として、後半の「ループ」「LOOP」の文字は「輪、環」を意味する外来語(英語)として親しまれているものであるから、該2つの単語からなるものであることが容易に認められ、これより「環境の環」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。
他方、引用A及びB商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に照応して「エコルーフ」の称呼が生ずること明らかである。
そして、それぞれの構成中前半の「エコ」「ECO」の文字は「環境、生態(学)」の意味を有する接頭語(英語の接頭語)として、後半の「ルーフ」「ROOF」の文字は「屋根、ビルの屋上」を意味する外来語(英語)として親しまれているものであるから、該2つの単語からなるものであることが容易に認められ、これより「環境に配慮した屋根」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。
そこで、本願商標から生じる「エコループ」の称呼と引用A及びB商標から生じる「エコルーフ」の称呼を比較するに、両称呼は、長音を含む4音とういう短い音構成よりなるものであって、両商標の「プ」と「フ」の差異音は、「プ」(pu)の子音が両唇をあわせて破裂させる音(p)であるのに対し、「フ」(fu)音の子音が両唇を接近させてその間から発する無声摩擦音(f)とであることに加えて、該差異音が長音に続く音として発音されることと相俟って、明瞭に聴取し得るものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものというべきである。
しかも、本願商標と引用A及びB商標を外観上からみるに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念上は、「環境の環」と「環境に配慮した屋根」において明白な差異を有するものであるから、両商標の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、著しく相違しているものであり、外観、称呼及び観念を総合的に観察すれば、両商標は相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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