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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の聴取識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1129(T2003−1129/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−1129(T2003−1129/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の聴取識別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1129(T2003−1129/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴取識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコループ」と「ECOLOOP」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年3月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年10月31日付け手続補正書をもって、第17類「ゴム製包装用容器,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3329148号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エコルーフ」の文字を書してなり、平成6年11月24日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く),原料プラスチック」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4239235号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ECO ROOF」と「エコルーフ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年5月23日に登録出願、第22類「雨覆い,天幕,日覆い」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「エコループ」と「ECOLOOP」の文字を書してなるところ、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「エコループ」の称呼を生ずること明らかである。

そして、その構成中前半の「エコ」「ECO」の文字は「環境、生態(学)」の意味を有する接頭語(英語の接頭語)として、後半の「ループ」「LOOP」の文字は「輪、環」を意味する外来語(英語)として親しまれているものであるから、該2つの単語からなるものであることが容易に認められ、これより「環境の環」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。

他方、引用A及びB商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に照応して「エコルーフ」の称呼が生ずること明らかである。

そして、それぞれの構成中前半の「エコ」「ECO」の文字は「環境、生態(学)」の意味を有する接頭語(英語の接頭語)として、後半の「ルーフ」「ROOF」の文字は「屋根、ビルの屋上」を意味する外来語(英語)として親しまれているものであるから、該2つの単語からなるものであることが容易に認められ、これより「環境に配慮した屋根」のごとき意味合いの生ずる一種の造語というのが相当である。

そこで、本願商標から生じる「エコループ」の称呼と引用A及びB商標から生じる「エコルーフ」の称呼を比較するに、両称呼は、長音を含む4音とういう短い音構成よりなるものであって、両商標の「プ」と「フ」の差異音は、「プ」(pu)の子音が両唇をあわせて破裂させる音(p)であるのに対し、「フ」(fu)音の子音が両唇を接近させてその間から発する無声摩擦音(f)とであることに加えて、該差異音が長音に続く音として発音されることと相俟って、明瞭に聴取し得るものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものというべきである。

しかも、本願商標と引用A及びB商標を外観上からみるに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念上は、「環境の環」と「環境に配慮した屋根」において明白な差異を有するものであるから、両商標の取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、著しく相違しているものであり、外観、称呼及び観念を総合的に観察すれば、両商標は相紛れるおそれがない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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