結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1765(T2003−1765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THINK,DRAW,RUN,SCALE,SUCCEED」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成14年1月4日(パリ条約による優先権主張 2001年7月3日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年1月21日付け手続補正書及び同年9月26日付け手続補正書により、最終的に「データウエアハウジング・バッチ処理・クリックストリーム処理・データ管理・データ変換及び分析用の電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『THINK,DRAW,RUN,SCALE,SUCCEED』と表してなるものであり、該構成文字は、それぞれ順に『考え』,『描き』,『走り』,『測り』.『成功する』等の意味を有する語として一般に知られ親しまれているものであり、このようなものを本願の指定商品について使用した場合、これに接する者は、例えば、『考えて,(画像)を描き,(指示通り)走り(走査され),(適切に、必要なライン)測り,(そして画像が完成)成功するプログラム・同プログラムを内蔵したコンピュータ』程度の意味合いを把握、理解し、商品の品質、機能、あるいは、使用方法を羅列したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、その指定商品について使用した場合、何人の業務に係るものであるかを認識できないものというべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「THINK,DRAW,RUN,SCALE,SUCCEED」の文字を書してなるところ、「考える、線を引く、走る、はかる、成功する」等の意味合いを表す英語に通じるとしても、該文字から原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、当審において調査したが「THINK,DRAW,RUN,SCALE,SUCCEED」の文字がその指定商品を取り扱う業界において、「商品の品質、機能、使用方法」等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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