結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12584(T2002−12584/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「フォーシス株式会社」の文字を上段に、「FOURSIS」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしたものとし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年4月9日付及び当審における同年10月10日付手続補正書により、最終的に、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,電子応用機械器具及びその部品(ただし電子管・半導体素子・電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く。),ロケット,スロットマシン,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノ」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2654822号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FOSIS」の文字を横書きしてなり、平成3年11月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、その後、その指定商品中「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については、商標権の一部取消審判が確定し、その登録が平成15年1月15日になされているものである。
同じく、登録第4448374号商標(以下「引用商標2」という。)は、鼠と思しき図形の下部に「FOUR SIS & CO.」の文字を上段に、「フォーシス アンド カンパニー」の片仮名文字を下二段に、それぞれ横書きしてなり、平成12年3月13に登録出願、第14類、第25類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月26日に設定登録されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
さらに、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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