結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第35384号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4148186号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,写真立て,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),製図用具」を指定商品として、平成8年5月10日に登録出願、平成10年5月22日に登録がされたものである。
本件商標の無効理由に引用する登録第563938号商標(以下「引用第1商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第51類「文房具」を指定商品として、昭和34年12月14日に登録出願、昭和35年12月20日に登録がされ、その後、昭和56年2月27日及び平成3年7月30日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされているものである。同じく登録第2395626号商標(以下「引用第2商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成1年3月31日に登録出願、平成4年3月31日に登録がされているものである。同じく登録第2614661号商標(以下「引用第3商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成2年12月21日に登録出願、平成6年1月31日に登録がされているものである。同じく登録第2709614号商標(以下「引用第4商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第9類「事務用機械器具」を指定商品として、昭和63年9月12日に登録出願、平成7年8月31日に登録がされているものである。そして、引用第1商標、引用第2商標、引用第3商標及び引用第4商標は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1) 本件商標は、「E−MONO」の欧文字を横書きしてなるものであり、これよりは「イー・モノ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかしながら本件商標の如き構成態様において「E」の欧文字部分は、他の「MONO」の欧文字に比べて角が取れて、やや丸みを帯びた態様からしてまた、その商品の型式、品番等を表示する記号、符号等の一つとして認識され、ハイフンを介して商品に付して普通に使用されている実情からして、この「E」の欧文字もその一類型と理解され、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみられる「MONO」の欧文字部分をもって取引に当たる場合のあることも決して少なくないものと認められる。
してみれば、本件商標は、該「MONO」の欧文字部分に相応して単に「モノ」の称呼をも生ずるものと思われる。
これに対して、引用各商標は、「モノ」または「MONO」の欧文字を横書きしてなるものであり、これよりは「モノ」の自然的称呼を生ずるものと思われる。
してみれば、本件商標と引用各商標とは「MONO」の欧文字を共通とし、これより生ずる「モノ」の称呼を同じくする、称呼上において互いに類似の商標と認められるものであり、また、外観上においても類似の商標と認められるものである。
従って、本件商標と「紙類、文房具類」外を指定商品とする登録第2614661号商標を始めとする引用各商標とは、外観、称呼上において彼此互いに相紛らわしいものであり、また、指定商品中の「紙類、文房具類、製図用具」において相抵触するので商標法第4条第1項第11号に該当し、無効とされるべきものである。
(2) 引用各商標は1963年(昭和38年)登録以来文房具なかんずく鉛筆、ボールペン、シャープペンシル等について連綿として使用された結果、同商品を取り扱う業界において「MONO」は周知、著名となっていることは社団法人全日本文具協会「日本国における文具有名商標集(平成6年8月発行)」に掲載されている事によっても明らかである。(甲第6号証の1)
また、「MONO」が、我が国のみならず、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス外各国においても登録されておりそれぞれ著名となっているものである。(甲第6号証の2)
従って、「MONO」の欧文字が含まれる本件商標は、その指定商品中「鉛筆、ボールペン、シャープペンシルを含む文房具」については、商標法第4条第1項第10号、同第15号に該当し、無効とされるべきものである。
(3) 以上述べたように、本件商標と引用商標とは外観、称呼上類似の商標であり、かつ、指定商品も「紙類、文房具類(『昆虫採集用具』を除く。)、製図用具」について同一にするものであり、また、かつ本件商標をその指定商品中「鉛筆、ボールペン、シャープペンシル等の文房具」について使用するときは、あたかも請求人の取り扱いにかかる商品であるかのごとく商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び第15号に該当し、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とされるべきものと認められる。
被請求人は、本件審判請求に対して何ら答弁をしていない。
本件商標は、別紙に表示したとおり「E−MONO」の欧文字を横書きしてなるものである。そして、その「E」の欧文字部分は、他の「MONO」の欧文字と書体が異なっており、かつ、ハイフンを介しているため商品の型式、品番等を表示する記号、符号として取引者・需要者に認識理解されるものと認められる。
そうすると、本件商標は、その構成中の「MONO」の欧文字部分が主要な商品の識別標識として認識され、この欧文字部分を捉えて、取引に資される場合が少なくないものと認められるから、その「MONO」の欧文字部分より、単に「モノ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、請求人が引用する各商標は、別紙に表示したとおり引用第1商標が「モノ」の片仮名文字を横書きしてなり、引用第2商標が「MONO」の欧文字を横書きしてなり、引用第3商標が「MONO」と「MINI」の欧文字を2段書きしてなり、引用第4商標が「MONO」の欧文字を横書きし、その2番目の「O」の欧文宇内に黒点を真ん中にしるした白地六角形を描いてなるものである。そして、前記の引用各商標の構成をみるに、それぞれ「モノ」と称呼されるものと認められる。
してみれば、本件商標と請求人が引用する各商標は、同一の「モノ」の称呼を生ずるものであるから、紛れるおそれがあり、類似する商標といわざるをえない。
また、本件商標の指定商品中の「紙類,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),製図用具」は、請求人が引用する各商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、その余の無効理由について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、その指定商品中、請求に係る「紙類,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),製図用具」についての登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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