結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24309(T2003−24309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、図案化した「K」の文字を表示してなり、第3類、第18類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年10月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番等を表示する記号・符号として一般に使用される欧文字の1文字『k』を普通に用いられる域を脱しない程度の態様であらわしてなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、たとえ「K」の欧文字一文字を基にしたと思しきものであるとしても、当該欧文字を一種独特に図案化して表してなるものであり、かかる態様からなる標章は、一般にありふれたものとはいい難いものである。また、職権において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、これが商品の品番、型式を表す記号・符号等として普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、その指定商品に使用しても、充分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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