sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2961(T2003−2961/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミストウォーター」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年9月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『霧状のもの』を意味する外来語『ミスト』及び『水』を意味する外来語『ウォーター』を結合し、全体として『霧状の水』の意味を容易に理解させる『ミストウォーター』の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表示してなるものであるが、指定商品『薬剤』との関係において、例えばスプレー式の点鼻薬においては、『有効成分(薬液)が小さな霧状となって鼻粘膜に直接作用する』ものが存在し、広く一般に製造、販売されていることから、本願商標をその指定商品中例えば『スプレー式の薬剤』に使用しても、需要者は、霧状の水(薬液)が粘膜等に直接作用するものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解し、認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「薬剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ミストウォーター」の片仮名文字を標準文字で表してところ、構成中前半部の「ミスト」の文字(語)が「霧状のもの」を意味し、後半部の「ウォーター」の文字(語)が「水」を意味するものであるとしても、これらを結合して一連に表した本願商標は、原審説示のような意味合いを看取させるものではなく、特定の商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表示したものともいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ミストウォーター」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。