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結論

勝訴(請求認容)

商標「冷涼」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−3909(T2003−3909/J1))

審判番号
不服2003−3909(T2003−3909/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「冷涼」
争点(論点)
「冷涼」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3909(T2003−3909/J1)・不服)は、本件商標「冷涼」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「冷涼」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「冷涼」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年6月5日付け手続補正書により、第30類「調理済みの冷凍パスタ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『ひんやりして、すずしいこと』を意味する『冷涼』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『冷涼な地・気候で育てた材料を使用した商品,冷涼な商品』に使用しても、単に商品の品質、原材料、特徴、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「冷涼」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字(語)が「ひんやりして、すずしいこと」(「広辞苑」第五版 株式会社岩波書店)を意味する語であるとしても、その指定商品との関係において、原審説示のような特定の商品の品質、原材料等を、直接的、かつ、具体的に表すものとはいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「冷涼」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質、原材料等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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