結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3909(T2003−3909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「冷涼」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年6月5日付け手続補正書により、第30類「調理済みの冷凍パスタ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ひんやりして、すずしいこと』を意味する『冷涼』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『冷涼な地・気候で育てた材料を使用した商品,冷涼な商品』に使用しても、単に商品の品質、原材料、特徴、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「冷涼」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字(語)が「ひんやりして、すずしいこと」(「広辞苑」第五版 株式会社岩波書店)を意味する語であるとしても、その指定商品との関係において、原審説示のような特定の商品の品質、原材料等を、直接的、かつ、具体的に表すものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「冷涼」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質、原材料等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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