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Trademark Appeal Case

「冷涼」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5357(T2003−5357/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「冷涼」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー・ドリア・グラタン・リゾット・オムレツ又はスープのもと,野菜スープ,その他のスープ,パスタソース,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『冷涼』の文字を表してなるが、これは『ひんやりとして、涼しいこと』を表し、食品を取り扱う業界においては、冷たい口当たりやのどごしなどを表すものとして『冷涼感』『冷涼仕立て』のように使用されていることから、全体として『ひんやりとした、涼しさを感じさせる商品』の意味合いを容易に認識させるので、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示したものとして把握、認識されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「冷涼」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字(語)が「ひんやりして、すずしいこと」(「広辞苑」第五版 株式会社岩波書店)を意味する語であるとしても、その指定商品との関係において、原審説示のような意味合いを認識させるものではなく、特定の商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表すものとはいえないものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「冷涼」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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