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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−10230(T2003−10230/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−10230(T2003−10230/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−10230(T2003−10230/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年4月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年12月25日付け手続補正書をもって、第28類「組立式ブロックおもちゃ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2718909号商標(以下「引用A商標」という。)は、「プロックス」と「PROX」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年4月14日に登録出願、第24類「ゴルフ用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4309860号の1商標(以下「引用B商標」という。)は、「ブロック」と「BLOCK」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年3月4日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録され、そして、同14年3月25日の本権の分割移転に伴って、その指定商品が第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ但し、配電用又は制御用の機械器具を除く」となり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4447174号の1商標(以下「引用C商標」という。)は、「BLOCK」と「ブロック」の文字を上下二段に書きしてなり、平成11年12月24日に登録出願、原簿記載のとおりの商品を指定商品として同13年1月19日に設定登録され、そして、同16年2月12日の本権の分割移転に伴って、その指定商品が第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ但し、配電用又は制御用の機械器具を除く」となり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原簿記載によれば、引用A商標は、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「おもちゃ,人形(ただし、マネキン人形,洋服飾り型類,仮装用衣服を除く。),娯楽用具(ただし、スロットマシン,ビリヤードクロス,遊戯用器具,ビリヤード用具を除く。)」及び「釣り具」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録がそれぞれ平成16年2月9日及び同年8月30日になされているものである。

同じく、引用B商標は、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録がそれぞれ平成16年8月17日になされているものである。

同じく、引用C商標は、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録がそれぞれ平成16年9月13日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用AないしC商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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