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Trademark Appeal Case

氏の表示方法と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23955(T2003−23955/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類、第43類及び第45類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月5日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年7月28日付け手続補正書により第43類「日本料理を主とする飲食物の提供,イタリア料理の提供,フランス料理の提供」及び第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の1つである『吉川』を認識させる『よし川』の文字を縦書きに書してなるにすぎないものであり、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、筆字風に書された「よし」の平仮名文字と「川」の漢字とを組み合わせて表されたものである。

ところで、わが国の国籍を有する者の氏は、通常、漢字で表されるがこれを平仮名文字や片仮名文字、ローマ文字のみにて表記して使用することは、取引上ばかりでなく一般に行われているところである。

しかしながら、本願商標は、前記のごとく、筆字風に書された「よし」の平仮名文字と「川」の漢字という異種文字の組み合わせによって表されたものであって、たとえ、その読みがありふれた氏である「吉川」と同じであったとしても、ありふれた氏を普通に用いられる方法とは異なる構成にかかるものであるから、これに接する取引者、需要者は、該文字をありふれた氏を表したものとは看取し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、ありふれた氏を普通に用いられる方法をもって表示したとものとはいいえないもので、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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