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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16507(T2001−16507/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E TIRE」の文字を標準文字で書してなり、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、1999年9月9日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年3月8日に登録出願され、指定役務については、当審における平成16年12月3日付け手続補正書により、第37類「乗物用タイヤ又は乗物用シャーシーシステムの修理及び保守,乗物用タイヤ又は乗物用シャーシーシステムのためのパラメーター測定装置の修理及び保守,タイヤのパラメーターのためのセンサーの修理又は保守,乗物用タイヤ・インナーインサート・チューブ・タイヤ用トレッドラバー・乗物用シャーシーシステム及びそれらの部品の修理及び保守,乗物用車軸・サスペンション・ハブ・ホイールキャリア・スプリング・ショックアブソーバー・ダンパー及びブッシュの修理及び保守」及び第42類「乗物用タイヤ用又は乗物用シャーシーシステム用の監視装置又は制御装置の設計・開発に関する専門的な助言,乗物用タイヤ用又は乗物用シャーシーシステム用の監視装置又は制御装置の品質・性能に関する技術的改善,乗物用タイヤ又は乗物用シャーシーシステムのためのパラメーター測定装置の設計・開発に関する専門的な助言,乗物用タイヤ又は乗物用シャーシーシステムのためのパラメーター測定装置の品質・性能に関する技術的改善,タイヤのパラメーターのためのセンサーの設計・開発に関する専門的な助言,タイヤのパラメーターのためのセンサーの品質・性能に関する技術的改善,乗物用タイヤ・インナーインサート・チューブ・タイヤ用トレッドラバー・乗物用シャーシーシステム及びそれらの部品の設計・開発に関する専門的な助言,乗物用タイヤ・インナーインサート・チューブ・タイヤ用トレッドラバー・乗物用シャーシーシステム及びそれらの部品の品質・性能に関する技術的改善,乗物用車軸・サスペンション・ハブ・ホイールキャリア・スプリング・ショックアブソーバー・ダンパー及びブッシュの設計・開発に関する専門的な助言,乗物用車軸・サスペンション・ハブ・ホイールキャリア・スプリング・ショックアブソーバー・ダンパー及びブッシュの品質・性能に関する技術的改善」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『E TIRE』の欧文字を普通に書してなるが、構成中の『E』の文字は役務の識別・種類を表す記号符号として使用されているアルファベットの一文字と認められ、また、最近では指定役務との関連において『専門的な助言』を行う際に電子計算機端末による通信を使用することも多く、そのような通信に『E』の文字を使用されてていることも多数、認められる。また、『TIRE』の文字は『自動車のタイヤ』の意味を有する英語として普通に使用されていることから、これらを一連に『E TIRE』として、指定役務に使用したときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認めらる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「E TIRE」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に書してなるものであり、また、これより生ずると認められる「イータイアー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものということができるから、「E」及び「TIRE」の部分を分離して考察する特段の事由のないものである。

そうとすれば、本願商標は、これら構成全体をもって特定の語義を有しない造語として把握、認識されるものというべきであるから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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