結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31217(T2003−31217/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4415371号商標(以下「本件商標」という。)は、「パネラ」と「PANELA」の文字を二段に併記してなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として平成12年9月8日設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定役務について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1ないし第11号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人提出の乙号各証(平成11年度ないし同14年度各期毎の有価証券報告書、新店舗オープン時の案内文書、食品産業新聞、テレビ放映画面11こま、チラシ広告5種、取引伝票2種)及び答弁の全趣旨によれば、被請求人の関連会社であり本件商標の通常使用権者と認められる株式会社サンフレックス(福島県いわき市)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定役務「飲食物の提供」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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