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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18740(T2004−18740/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PALOT」と「パロット」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年1月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年9月9日付け手続補正書をもって、第9類「スロットマシン」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4174704号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年8月28日に登録出願、第16類「家庭用食品包装フィルム,プラスチック製ごみ収集用袋,荷札,かるた,トランプ,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同10年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正があった結果、引用商標と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

してみれば、両商標の類否について論及するまでもなく、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触しないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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