結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30349(T2002−30349/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2702565号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOLTEC」の文字よりなり、第9類「はんだ付用機械器具、これらの部品および附属品、およびその他本類に属する商品(但し、化学機械器具を除く)」を指定商品として平成7年1月31日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、指定商品中「はんだ付用機械器具、これらの部品および附属品」以外の全指定商品について過去3年間使用された事実が認められず、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中「はんだ付用機械器具、これらの部品および附属品以外の全指定商品」につき取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、「はんだ付用機械」について本件商標を使用している旨を主張して証拠方法を提出している。
しかし、審判請求書において記載したように、指定商品中「はんだ付用機械器具、これらの部品および附属品」以外の全指定商品について使用していないことを理由として、「はんだ付用機械器具、これらの部品および附属品以外の全指定商品」の取消しを求めているのであるから、「はんだ付用機械器具、これらの部品および附属品」はそもそも取消請求の対象とはなっておらず、これらを除いた他の全指定商品が取消請求の対象とされているのである。
よって、請求の趣旨に記載のとおりの審決を求める。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第17号証を提出した。
(1)答弁の理由
乙第1号証ないし同第15号証(発注書、送り状等の取引書類)から明らかなように、1999年から2002年の連続した4年の期間に亘って本件商標の指定商品である「はんだ付用機械」が実際に本件商標の商標権者であるヴィトロニクス ソルテック社から日本の企業に輸出されている。輸入した以上は該日本企業が該商品を市場において実際に販売していたことは自明の理である。
また、乙第16号証及び同第17号証(商品パンフレット)から明らかなように、上記の輸入された機械には本件商標が使用されている。
すなわち、本件商標は連続して3年以上に亘って指定商品に実際に使用されているのであるからして、商標法第50条の規定に基づいて本商標権が取り消されるべきであるとの請求人の主張は妥当を欠く。
よって、答弁の趣旨に記載の審決を求める。
被請求人提出の乙各号証によれば、商品「はんだ付用機械」について本件商標と実質的に同一の出所表示機能を果たしうるものとみられる商標を使用している事実が認められる。
しかし、本件審判の請求において取消しを求める商品は「はんだ付用機械器具、これらの部品および附属品以外の全指定商品」であるところ、該商品についての使用の事実は何ら明らかにされていない。
そして、この点を指摘した請求人の弁駁(上記2(2))に対し、被請求人は、抗弁していない。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内において、取消しに係る商品については、本件商標の使用を証明していないものといわざるを得ず、また、使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「はんだ付用機械器具、これらの部品および附属品以外の全指定商品」については、商標法第50条の規定により、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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