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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20107(T2003−20107/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「がんこ秘伝」の文字を標準文字として表してなり、第30類「調味料,穀物の加工品」を指定商品として、平成14年10月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第651511号商標、第2575514号商標及び4611621号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「がんこ秘伝」の文字を表してなるものであるところ、前半の「がんこ」の文字と後半の「秘伝」の文字とは外観上まとまりよく表されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものであって、全体として「かたくなに守っている奥義」程度の意味合いをもって認識し把握されるとみるのが相当である。

そして、かかる構成においては、「がんこ」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、また、構成文字全体の相応した称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、「がんこ秘伝」の文字に相応して「ガンコヒデン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ガンコ」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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