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Trademark Appeal Case

役務の明確性要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22365(T2004−22365/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年10月2日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成16年11月19日受付の手続補正書により、第42類「大学の研究に関して知的財産権を取得し取得した知的財産権に係る実施権を企業に許諾し企業から拠出される実施料を大学に還元することを目的として行う知的財産権の取得の代行および実施許諾の媒介,大学の研究に関して知的財産権を取得し取得した知的財産権を企業に譲渡し企業から拠出される対価を大学に還元することを目的として行う知的財産権の取得の代行および譲渡契約の代理又は媒介,知的財産権に関する移転契約・実施権許諾契約・使用権許諾契約の代理又は媒介,その他の知的財産権に関する契約の代理又は媒介,知的財産権に関する情報の提供,技術情報の提供,知的財産権に関する調査・研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究についての情報の提供,建築又は都市計画に関する研究についての情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究についての情報の提供,電気に関する試験又は研究についての情報の提供,土木に関する試験又は研究についての情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究についての情報の提供,機械器具に関する試験又は研究についての情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中『大学の研究に関して知的財産権を取得し取得した知的財産権に係る実施権を企業に許諾し企業から拠出される実施料を大学に還元することを目的として行う知的財産権の取得および実施許諾,大学の研究に関して知的財産権を取得し取得した知的財産権を企業に譲渡し企業から拠出される対価を大学に還元することを目的として行う知的財産権の取得および譲渡』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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