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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6176(T2003−6176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコラック」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成13年6月4日に登録出願、その指定商品は第9類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4603199号商標(商願2000−123898号、以下「引用商標」という。)は、「ラック」の文字を書してなり、平成12年11月15日登録出願、同14年9月13日に設定登録、その指定商品及び指定役務は第9類、第16類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「エコラック」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、同間隔をもってまとまりよく一体に書してなるものであり、また、その構成文字全体より生ずる「エコラック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ前半部の「エコ」の文字部分が本願指定商品との関係で商品の品質を暗示させるとしても、後半部の「ラック」の文字部分だけに殊更看者の注意が惹かれるとは考え難く、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エコラック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ラック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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