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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21867(T2002−21867/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q‐CAR」の文字を書してなり、第12類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「Q‐CAR」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「Q」の文字部分は、商品の品番・等級・ロット番号等を表す附加的な部分で、ハイフンを介した「CAR」の文字部分は、単に指定商品中の自動車・第1種原動機付き自転車(チョロQモーターズ)等の普通名称としての別称若しくはそれらの付属品等の品質、用途を表示するに止どまるものであるから、このような品番・記号と品質とを組み合わせた短い語によっては、自他商品の識別機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品「自動車・第1種原動機付き自転車(チョロQモーター ズ)等」以外の商品使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に当する。

(2)本願商標は、下記の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

1)登録第2068413号、同第4175539号及び同第43567 17号商標は、「CAR」の文字よりなるものである。

2)登録第3233556号、同第3260566号、同第400545 8号及び同第4197784号商標は、「Car」の文字よりものであ る。

3)登録第4334965号商標は、「C・A・R」の文字よりなるもの である。

4)登録第4031600号商標は、「シーエーアール」と「C・A・R 」の文字を上下二段に書してなるものである。

5)登録第2375608号商標は、「ニューカー」の文字よりなるもの である。

6)登録第3254915号、同3329736号及び同4290034 号商標は、「CANON」と「CAR」の文字を上下二段に書してなる ものである。 (以下、上記の商標を併せて「各引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり、「Q」と「CAR」の文字とをハイフンを介し、「Q‐CAR」と書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、請求人が当審において提出した資料(甲第1号証の1〜166ほか、)によれば、請求人(出願人)である株式会社タカラが、「チョロQ」をモデルにした一人乗りの電気自動車に本願商標を付して、2002年11月から発売、東京都内の直営店のほか、兵庫県のマツダ系販売店や大型玩具店など全国約30店で販売したことが認められ、これによれば、本願商標が広く知られるに至っているといいうるものである。

さらに、本願商標が、現在においても使用されていることは、新聞記事情報やインターネットの各種商品情報紹介サイトからも確認できるところである。

そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって一連一体の造語を表した標章として把握、理解されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、該文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記3(1)で述べたとおり、一連一体のものというべきものであり、これより生ずると認められる「キューカー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キューカー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「カー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとした原審の認定、判断は誤りであるといわなけらばならない。

(3)結び

以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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