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Trademark Appeal Case

称呼の長音と語調の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8414(T2003−8414/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「パールトーン」の文字と「京の油とり」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月28日登録出願され、指定商品については、平成14年12月26日付け手続補正書により、「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3059103号商標(以下「引用商標」という。)は、「PARTONS」の欧文字と「パルトン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,製油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、平成4年6月19日登録出願、平成7年7月31日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「パールトーン」の文字と「京の油とり」の文字を二段に書してなるところ、これらを常に一連に称呼しなければならない特段の理由はなく、また、その構成中「京の油とり」の文字は、指定商品中の「化粧品」との関係においては、京都で生産販売されるあぶらとり紙であることを表したと理解され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、構成文字全体より「パールトーンキョウノアブラトリ」の一連の称呼を生ずるほか、その構成中、特定の意味を有さない造語である「パールトーン」の文字部分に照応して「パールトーン」の称呼をも生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記したとおり、特定の意味を有さない造語である「PARTONS」の文字と「パルトン」の文字を二段に書してなるから、その構成中、「パルトン」の文字部分に照応して「パルトン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標の構成中「パールトーン」の文字より生ずる「パールトーン」の称呼と、引用商標の構成中「パルトン」の文字より生ずる「パルトン」の称呼を比較すると、両商標は、第1音の「パ」及び第3音の「ト」の音の後に長音を伴うか否かに差異を有するところ、本願商標より生ずる「パールトーン」の称呼は、第1音の「パ」と第3音の「ト」が長音を有していることから伸びやかにゆったりとした語調となるのに対し、引用商標より生ずる「パルトン」の称呼は、いずれの音も長音を伴わないことから簡潔なつまった感じの語調となるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調が大きく異なり、聴者に与える語感、印象において明確に相違し、相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりであるから、外観においては明らかに区別し得る差異を有し、また、いずれも造語よりなるものであるから、観念においては比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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