結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8414(T2003−8414/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3059103号商標(以下「引用商標」という。)は、「PARTONS」の欧文字と「パルトン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,製油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、平成4年6月19日登録出願、平成7年7月31日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記したとおり、「パールトーン」の文字と「京の油とり」の文字を二段に書してなるところ、これらを常に一連に称呼しなければならない特段の理由はなく、また、その構成中「京の油とり」の文字は、指定商品中の「化粧品」との関係においては、京都で生産販売されるあぶらとり紙であることを表したと理解され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、構成文字全体より「パールトーンキョウノアブラトリ」の一連の称呼を生ずるほか、その構成中、特定の意味を有さない造語である「パールトーン」の文字部分に照応して「パールトーン」の称呼をも生ずるものである。
これに対し、引用商標は、前記したとおり、特定の意味を有さない造語である「PARTONS」の文字と「パルトン」の文字を二段に書してなるから、その構成中、「パルトン」の文字部分に照応して「パルトン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標の構成中「パールトーン」の文字より生ずる「パールトーン」の称呼と、引用商標の構成中「パルトン」の文字より生ずる「パルトン」の称呼を比較すると、両商標は、第1音の「パ」及び第3音の「ト」の音の後に長音を伴うか否かに差異を有するところ、本願商標より生ずる「パールトーン」の称呼は、第1音の「パ」と第3音の「ト」が長音を有していることから伸びやかにゆったりとした語調となるのに対し、引用商標より生ずる「パルトン」の称呼は、いずれの音も長音を伴わないことから簡潔なつまった感じの語調となるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調が大きく異なり、聴者に与える語感、印象において明確に相違し、相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりであるから、外観においては明らかに区別し得る差異を有し、また、いずれも造語よりなるものであるから、観念においては比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標と認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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