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Trademark Appeal Case

複合商標の識別力と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21868(T2002−21868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「Q」の文字を大きく、「CAR」の文字を小さく普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「Q」の文字部分は、商品の品番・等級・ロット番号等を表す附加的な部分で、ハイフンを介した「CAR」の文字部分は、単に指定商品中の自動車・第1種原動機付き自転車(チョロQモーターズ)等の普通名称としての別称若しくはそれらの付属品等の品質、用途を表示するに止どまるものであるから、このような品番・記号と品質とを組み合わせた短い語によっては、自他商品の識別機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品「自動車・第1種原動機付き自転車(チョロQモーターズ)等」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に当する。

(2)本願商標は、下記の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

1)登録第2068413号、同第4175539号及び同第43567 17号商標は、「CAR」の文字よりなるものである。

2)登録第3233556号、同第3260566号、同第400545 8号及び同第4197784号商標は、「Car」の文字よりものであ る。

3)登録第3254915号、同3329736号及び同4290034 号商標は、「CANON」と「CAR」の文字を上下二段に書してなる ものである。(以下、上記の商標を併せて「各引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおり、「Q」の文字を顕著に角丸四角形状に図案化してなり、その右部に肉太にやや図案化した「CAR」の文字を小さめに配したものであり、全体として外観上まとまりよく一体的に表わされているものである。そして、これより特定の意味合いを認識するとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成態様からして、構成全体をもって一種特異な標章として把握、理解されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記3(1)で述べたとおり、一体的な構成よりなるものとして把握、認識されるものというべきであるから、構成中の「CAR」の文字のみを捉え、その部分より生ずる称呼をもって取引に資するものとはいえないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「カー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとした原審の認定、判断は誤りであるといわなければならない。

(3)結び

以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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