結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6410(T2004−6410/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「新聞まるごと“電子配達”」の文字からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年9月9日付け手続補正書をもって、第9類「通信ネットワークを利用したダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『新聞まるごと“電子配達”』 の文字を書してなるところ、その構成中の『電子配達』からは、『インターネットなどの電子的手段を用いて新聞記事等の情報内容を提供する』程を理解させるものであり、日本経済新聞2001年11月3日付け朝刊の記事によれば、『書類をインターネットで届けるサービス』を指し示す語として、さらにそれ以前から朝日新聞(東京)1995年10月23日付け朝刊にも『新聞、雑誌を通じて流される膨大な情報を、コンピュータに記憶させ、必要な部分は電話回線を通じて・・・、毎朝『経済』などの特定のニュースを打ち出すように指定しておく『電子配達』も可能。』、また、日刊工業新聞1993年8月7日付けにも『米国で新聞を電子的に家庭へ『配達』する『電子新聞』サービス・・・、94年初めからニューヨークとロスで系列紙の『電子配達』を開始する。』のように使用されていることからすれば、これを本願指定商品中例えば『通信ネットワークを利用したダウンロード可能な電子出版物』について使用しても、『新聞記事の内容を全部そっくり、インターネットなどでダウンロードができる』程を理解させるにすぎないものであるから、自他商品識別の機能を果たすことができず、結局需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「新聞まるごと“電子配達”」の文字を書してなるところ、該文字全体から原審において説示する「新聞記事の内容を全部そっくり、インターネットなどでダウンロードができる」といった意味合いをもって直ちに理解、把握されるとはいい難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、前記意味合いをもって取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語と認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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