結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1708(T2003−1708/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「SELECT EDGE」及び「セレクトエッジ」の文字を二段に横書きしてなり、第8類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月22日登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年12月24日付け手続補正書により、第8類「手動利器」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は、「SELECT」の文字部分は、「えり抜きの」の意味合いのある英語を、「EDGE」の文字部分は、「切れ味のよさ」の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは「えり抜きの切れ味のよい手動利器」の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中「前記に照応する商品」に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これが直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、寧ろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「SELECT EDGE」又は「セレクトエッジ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできず、また、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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