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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13832(T2002−13832/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「電子配達」の文字からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年5月22日付け手続補正書をもって、第42類「コンピュータネットワークによる新聞の内容の提供,コンピュータネットワークによる新聞の記事の情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『電子配達』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、本願商標からは、電子的手段を用いて情報内容を提供するサービスを直観するものであり、また、日本経済新聞2001年11月3日付け朝刊の記事によれば、書類をインターネットで届けるサービスを指し示す語として使われていることからすれば、これを指定役務について使用しても単に役務の提供の方法、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「電子配達」の文字を書してなるところ、該文字が「電子」及び「配達」の各語の組み合わせからなるものと容易に理解されることは否定し得ないものの、これらを一体的にまとまりよく「電子配達」と書してなるときは、直ちに原審において説示する役務の具体的な質及び提供の方法まで表すものとはいい難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質及び提供の方法を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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