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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5914(T2002−5914/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ターボブースタポンプ」の片仮名文字を上段に、「Turbo Booster Pump」の欧文字を下段に横書きしてなり、第7類の願書記載の商品を指定商品として、平成11年1月29日登録出願、その後指定商品については、平成14年6月13日付手続補正書をもって、第7類「真空ポンプ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ターボブースタポンプ』『Turbo Booster Pump』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、『ターボ』『Turbo』の文字部分は、英語で『内燃機関の出力強化装置』を意味し、商品の品質を表し、『Booster』『ブースター』の文字部分は、英語で『昇圧機』を意味し、構成上品質を表す簡単な部分で自他商品識別力を有しないものであり、また『ポンプ』『Pump』の文字部分は『ポンプ』を表し指定商品中に含まれるものであって、標章全体としても、『ターボ機能を持った昇圧機及びポンプが組み合わされた風水力機械器具』程の意味合いを容易に認識させるに止まり、この商標を指定商品中、上記商品に使用しても、自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、全体として一体のものとして把握し得るものであって、たとえ「ターボ/Turbo」及び「ブースタポンプ/Booster Pump」の各文字(語)が、原審説示の如き意味を有するとしても、これに接する取引者・需要者が、本願商標を観察するときには、その指定商品との関係において、それが商品の品質等を直接的かつ具体的に記述したものと直ちに理解するということもできず、むしろ、全体として把握される一種の造語よりなる商標と認識するというのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、該文字が指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せないものである。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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