Trademark Appeal Case
指定商品の記載不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−17264(T2001−17264/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SUPERKTV」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),集積回路及びその他の電子応用機械器具及びその部品,ディジタルビデオディスク/スーパービデオコンパクトディスク/ビデオコンパクトディスクプレーヤー,インターネットセットトップボックス,高品位テレビジョン受信機,ビデオフォン,インターネットフォン,デジタル写真表示システム及びその他の電気通信機械器具」を指定商品として平成11年8月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)商標法第4条第1項第15号に該当する。
本願商標は、「SUPERKTV」の欧文字を表してなるが、その構成中の「KTV」の標章は大阪市北区西天満在の関西テレビ放送株式会社が役務「テレビジョン放送」等に使用し、著名に至っていると認め得るものであるから、本願商標を該役務と密接な関係にあるところの、その指定商品について使用する場合、取引者・需用者をして上記者と何等かの関係を有する者に係るかの如く、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのあるものと認める。
(2)商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願の指定商品中「ディジタルビデオディスク/スーパービデオコンパクトディスク/ビデオコンパクトディスクプレーヤー,インターネットセットトップボックス,高品位テレビジョン受信機,ビデオフォン,インターネットフォン,デジタル写真表示システム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って、第9類の商品を指定したものと認めることもできない。
原査定は、上記(1)、(2)の理由をもって、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
請求人(出願人)は、原審における平成13年5月15日付け意見書において、「直ちに拒絶の理由(2)を解消できるように指定商品を補正するのは難しいので、説明にとどめた。助言があれば、指定商品を補正する。」旨述べているので、当審において請求人に対し、平成16年3月24日付けで補正例を示し、指定商品の補正を求める審尋を送付した。
しかしながら、その後、相当の期間が経過し現在に至るも、請求人からは何らの応答もなされなかったものである。
そして、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原審の判断は妥当であって、取り消すべき限りでない。
したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、本件の審理を終結することとした。
よって、結論のとおり審決する。
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