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Trademark Appeal Case

長音有無の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9857(T2003−9857/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トマピ」の文字を横書きしてなり、第31類「野菜,種子類」を指定商品とし、平成10年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1) 登録第4628905号商標(以下「引用商標1」という。)は、「トマピー」の文字を横書きしてなり、第31類「パプリカ,ピーマン,とうがらし」を指定商品として、平成9年2月28日に登録出願され、同14年12月13日に設定登録されたものである。

(2) 登録第4640939号商標(以下「引用商標2」という。)は「トマピー」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類 「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食用香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年1月7日に登録出願され、同15年1月31日に設定登録されたものである。

(3) 登録第4628906号商標(以下「引用商標3」という。)は、「トマピー」の文字を横書きしてなり、第31類「パプリカの種子類,パプリカの苗,ピーマンの種子類,ピーマンの苗,とうがらしの種子類,とうがらしの苗」を指定商品として、平成9年2月28日に登録出願され、同14年12月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「トマピ」の文字を書してなるから、「トマピ」の称呼を生ずるものであり、引用商標1ないし3は、前記のとおり、「トマピー」の文字を書してなるから、「トマピー」の称呼を生ずるものであって、ともに、特別の意味を有しない造語と認められるものである。

そこで、本願商標から生ずる「トマピ」の称呼と引用商標1ないし3から生ずる「トマピー」の称呼とを比較するに、両者は、末尾において長音の有無の差異を有するが、前者の称呼は、「イ」の母音で終わるのに対し、後者の称呼は、「イ」の長母音で終わるにすぎないので、両者をそれぞれ全体として称呼するときは、その聴感は著しく近似し、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである

また、外観上、「トマピ」と「トマピー」とは、「トマピ」の3字を共通にし、末尾において長音「ー」を有するか否かにすぎないから、本願商標と引用商標1ないし3とは、これを時と所を異にして接した場合、称呼が近似しているうえに、観念上明確な差異を有しない両商標にあっては、互いに誤認混同を生ずるおそれがある程度に外観上類似するものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、引用商標1ないし3と外観及び称呼において類似する類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし3の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきものでない。

なお、請求人は、「トマピ」の称呼は、「ト」、「マ」、「ピ」と全て強音で発音するものであり、「トマピー」は、「トマ」の強音の後に「ピー」と弱音で称呼されるから、称呼上区別できる、旨主張しているが、「ピー」の音は、長音を有していることから、称呼上、聴取し難い末尾にあるとしても明瞭に発せられるものであって、請求人主張のように弱音で称呼されるということはできない。

さらに、請求人は、請求人がハンガリー原産のパラディチョン・パプリカを自然交配して作られたナス科の植物に「トマピー」の標章を使用し、テレビ等で宣伝した結果、「トマピー」が請求人の標章として認識されている、旨主張し、また、本願商標は、請求人が所有する「トマポ」の文字を書してなる登録第2043293号商標と類似するものであるから、登録されるべきである、旨主張しているが、本願商標が前記引用商標1ないし3と類似すること前述のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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