Trademark Appeal Case
称呼共通性による商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−18359(T2002−18359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「J&J」の欧文字を横書きしてなり、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月13日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2225127号商標(以下「引用商標」という。)は、「J&J」の欧文字と「ジェイ アンド ジェイ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年5月9日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録、その後、平成12年6月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「J&J」の欧文字よりなるところ、これよりは、「ジェイアンドジェイ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「J&J」の欧文字と「ジェイ アンド ジェイ」の片仮名文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応し、「ジェイアンドジェイ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較すべきところがなく、また、外観において相違する点があることを考慮してもなお、「ジェイアンドジェイ」の称呼を共通にする全体として類似の商標といわなければならず、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。