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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17876(T2002−17876/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−17876(T2002−17876/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−17876(T2002−17876/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NBC」の欧文字を横書きしてなり、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成7年8月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3019190号商標(以下「引用A商標」という。)は、「NBCNET」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月2日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、同7年1月31日に設定登録されたものである。

(2)同じく、登録第3371437号商標(以下「引用B商標」という。)は、「NBC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年8月27日に登録出願、第38類「テレビジョン放送,ラジオ放送」を指定役務として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用B商標は、前記のとおり、ともに「NBC」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「エヌビイシイ」の称呼が生ずるものである。

また、引用A商標は、前記のとおり、「NBCNET」の文字を書してなるところ、その構成中、後半部の「NET」の文字部分はその指定役務の分野において「通信網、放送網」等を意味する「network/ネットワーク」の略語として普通に使用されていることから、引用A商標に接する取引者、需要者は、自他役務の識別標識として機能を有する前半部の「NBC」の文字部分を捉え、これより生ずる「エヌビイシイ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。

そうとすると、引用A商標は、全体として「エヌビイシイネット」と称呼されるほか、その構成中の「NBC」の文字部分に相応して「エヌビイシイ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、引用の各商標とその称呼「エヌビイシイ」を共通にし、さらには引用B商標と構成文字の綴りを同じくする点で外観上も近似した印象を与えるものであって、これら引用の各商標と彼此混同のおそれのある全体として類似する商標というべきであり、かつ、引用各商標の指定役務は、本願商標の指定役務に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において、「自己の商標『NBC』の国際的な著名性を考慮するとき、引用B商標の登録が認められるべきではないと思料し、該商標に対し登録無効審判を請求する意図である。また、当該商標権者と本商標に関する何らかの交渉も行うことを検討している。よって、本願商標の審理については、上記登録無効審判につき何等かの進展があるまで猶予されたい。」旨述べているが、引用商標の商標権は現に有効に存続しており、かつ、その商標権について、審判請求後2年近く経過している現在においても、登録無効審判の請求がなされていないから、これ以上、審理を猶予すべき理由はないものと認め、上記のとおり判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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