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Trademark Appeal Case

STRETCH MARKの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16484(T2000−16484/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STRETCH MARK」の欧文字を横書きしてなり、平成1年3月27日に登録出願された平成1年商標登録願第34413号の分割出願として、第3類「化粧品」を指定商品とし、同11年3月9日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審において同15年10月24日付け手続補正書により「妊娠線予防クリーム」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『STRETCH MARK』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるところ、化粧品を取扱う業界において『STRETCHMARK(ストレッチマーク)』の語は、『妊娠線』『過度な体重の増加による肉割れと呼ばれる不自然な線』を意味するものとして、また、マッサージクリームの用途を表示するものとして、これらを予防・改善するための商品に使用されているものであるから、これをその指定商品中『妊娠線・過度な体重の増加による肉割れと呼ばれる不自然な線を予防・改善するためのマッサージクリーム・その他の化粧品』について使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断し、さらに、出願人は、相当の期間を経過するも本願商標の著名性について立証していないとして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記したとおり「STRETCH MARK」の文字を書してなるものであるところ、「STRETCH MARK」は、「経産婦の腹部にでる)妊娠線」(株式会社研究社「新英和中辞典」)を意味する英語であり、その表音である「ストレッチマーク」は、上記意味合いの語として一般に使用されているものである。

そして、本願商標の補正後の指定商品である「妊娠線予防クリーム」を取り扱う業界においては、妊娠線予防のための商品について、「ストレッチマークオイル」(例えば、「SELECT Cafa」のホームページ(http://shop.cafeglobe.com/item/itm_detail.cfm?c=5&p=155)、「HEART SEED」のホームページ(http://www.heart-seed.net/baby/momoil.html)参照)、「ストレッチマーククリーム」(例えば、「Striae」のホームページ(http://www.heart-seed.net/baby/momoil.html)、「iDietStore.com」のホームページ(http://www.idietstore.com/details/detail.asp?p_unitid=894)参照)などと称しているところである。

そうとすると、前記構成よりなる本願商標をその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質、用途を表示するに止まるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

(2)商標法第3条第2項について

請求人は、本件審判の請求の理由において、「本願商標は、日本において長年にわたり、かつ、独占的に使用されている商標であるから、商標法第3条第2項の規定により、登録されるべきである。」と主張し第1号証及び病院リスト写しを提出している。

しかしながら、第1号証として提出された請求人商品が掲載された雑誌(写し)は、僅か13誌にすぎず、しかもその商品は、「BabyMagic」「ベビーマジック」等の文字とともに「StretchMark」「ストレッチマーク」の文字が使用されているばかりでなく、雑誌「BeMam」(1997 VOL.31)には、請求人の「ベビーマジック ストレッチマークG」以外にも日進医療器の「エンジェルママ ストレッチマーク マッサージクリーム」も掲載されていることが認められる。

また、当審が平成15年7月9日付けで発した審尋に対する請求人の同年10月24日付け回答書において提出されたNIPPON RUNWEL社のホームページの取扱い病院の項に掲載の病院リスト写しよりは、リストにある病院が同社の商品を取り扱っていることが窺い知れるとしても、本願商標に係る商品を取り扱っていることを証明するものではなく、また、妊娠線予防のための商品について病院を経由して一般需要者に販売される方法ばかりが一般な流通経路とは認められない。

そうとすると、提出された証拠によっては、本願商標が使用された結果需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識できるものとなったとは認めることができない。そして、審判請求及び上記審尋から相当の期間を経過するも、請求人は、他に本願商標が使用された結果、請求人の業務に係るものとして取引者、需要者間に広く認識されるに至ったことを証明する証拠を何ら提出しない。

したがって、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであるとの請求人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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