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Trademark Appeal Case

称呼類似と出所の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第692号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEIKOMART」の欧文字を書してなり、第14類「時計,身飾品(「カフスボタン」を除く),カフスボタン,宝玉及びその模造品」を指定商品として、平成6年10月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録異議の申立てがあった結果、「本願商標は、その構成文字が、登録異議申立人の業務に係る商標として、需要者間に広く知られている「seicomart」および「セイコーマート」とは、その欧文字中に、「k」と「c」、あるいはロゴを用いる場合もあるという差異があるとしても、その他の綴り文字を同じくするものであり、しかも、構成全体の称呼を同じくするものであるから、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する需要者に、登録異議申立人あるいは同人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について、混同を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第15号に該当するとする本件登録異議の申し立ては、理由がある。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、原審における登録異議の申立ての趣旨及び提出に係る証拠によれば、登録異議申立人(株式会社セイコーマート、以下「申立人」という。)は、コンビニエンス・ストアのチェーンの本部であり、昭和46年8月に「セイコーマート」の第1号店をオープンさせ、その後、次々と加盟店をオープン、申立人の加盟店は、北海道を中心に、関東や関西にまで至っている。また、各店舗で取り扱う商品は、食料品、文房具、化粧品、かみそり・爪切り・電池・電卓等の日用品雑貨、たばこ等約5400品目にわたるものである。

そして、上記商品を取り扱う申立人のコンビニエンス・ストアの名称及びその販売に係る商品等を表示するものとして別掲(1)及び(2)の商標並びに「セイコーマート」の商標(以下「引用各商標」という。)を長年にわたり使用するとともに、その間継続して広告宣伝を行ってきた。

上記取引の実情に照らすと、引用各商標は、遅くとも本願商標登録出願時である平成6年10月12日には、既に、上記商品を取り扱う申立人のコンビニエンスストアに係る商標として、北海道を中心に、取引者、需要者の間に広く認識されていたものであることが認められる。

しかして、本願商標は、前記のとおり「SEIKOMART」の欧文字を表示したものであり、一方、引用各商標は前記のとおりであるから、本願商標と引用各商標とは、欧文字の綴りにおいて「K」と「C」の一文字が相違するにすぎないものであるばかりでなく、「セイコーマート」の同一の称呼を生ずるものであって、類似性が極めて強いものである。そして、文字を有する商標においては、様々な取引場面において、称呼されることを前提としているものといえるものであるから、称呼の役割を軽視することはできない。

そうすると、引用各商標と「セイコーマート」の称呼を同一にする本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標から、引用各商標を連想、想起するものとみるのが相当である。

また、本願商標の指定商品と引用各商標に係る商品中の日用品雑貨等とは、取引者、需要者を共通にする場合が少なくない商品といえるから、関連性を有するものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、該商品が、恰も申立人或いは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれのある蓋然性が高いものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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