Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第13037号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成からなり、第29類「ジャム,ゼリー状のジャム,保存処理をしたオリーブその他の加工野菜及び加工果実,食用油脂」を指定商品として、平成8年9月20日に登録出願されたものである。
2.引用商標
当審のおいて、あらたに本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1074795号商標(以下「引用商標1」という。)は、筆記体で「soleil」の欧文字と「ソレーユ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和44年7月15日登録出願、第31類「食用油脂、乳製品」を指定商品として、同49年7月1日設定登録され、その指定商品については、平成16年5月19日に、第5類「乳児用粉乳」、第29類「食用油脂、乳製品」、第30類「アイスクリームのもと、シャーベツトのもと」、第32類「乳清飲料」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第956734号商標(以下「引用商標2」という。)は、「NOEL soleil」の欧文字(「soleil」の文字は筆記体で書してなる。)と「ノエル ソレーユ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和44年7月11日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同47年3月31日設定登録され、その指定商品については、平成14年4月3日に、第29類「食用油脂、乳製品」及び第1類、第5類、第30類、第31類、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1955747号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ソレーイユ」の片仮名文字と「SOLEIL」の欧文字とを二段横書きしてなり、昭和59年9月28日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同62年5月29日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
そこで、本願商標と引用各商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、上段に筆記体で書された「SoLeiLLou」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、下段に書した「ソレイユ」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを表記したものとみるのが自然であるから、そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ソレイユ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
これに対し、引用商標1は、前記のとおり「soleil」と「ソレーユ」の各文字を二段横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ソレーユ」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標2の構成は、前記のとおりであり「NOEL」の文字部分と「Soleil」の文字部分とは、その間に1字程度の間隔があること、前者はゴシック体、後者は筆記体とその書体を異にすること、さらに、両者が一体で特定の意味合いを有する成語でもないことから、それぞれ分離して把握され、後半部の「Soleil」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当であって、そうとすれば、「Soleil」の文字部分及びその読みを表記したと認められる「ソレーユ」の文字部分から、「ソレーユ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
さらに、引用商標3の構成は、前記のとおり「ソレーイユ」と「SOLEIL」の各文字を二段横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ソレーイユ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ソレイユ」と引用各商標から生ずる「ソレーユ」又は「ソレーイユ」の称呼とを比較するに、「ソレイユ」と「ソレーユ」とは、「ソ」「レ」「ユ」の3音までを共通にし、第3音目の「イ」と「レ」の長音とに差異を有するのみであるし、また、「ソレイユ」と「ソレーイユ」とは、第2音において長音の有無に差異を有するものであるが、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものと判断するのが相当であるから、それぞれを一連に称呼したときは、互いに相紛れるおそれがある称呼上類似する商標であると言わざるを得ない。
また、本願商標の指定商品中「食用油脂」は、引用商標1及び2の指定商品中に包含される「食用油脂」と同一の商品であり、また、本願商標の指定商品中「ジャム,ゼリー状のジャム,保存処理をしたオリーブその他の加工果実及び加工野菜」は、引用商標3の指定商品中、「加工食料品」の範疇に属する「加工果実、加工野菜」と同一の商品と認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1、2及び3とは、称呼上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1、2及び3の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
なお、請求人は、引用各商標の商標権の譲り受けについて交渉中であるから、本願商標の審理を猶予願いたい旨述べているが、その後、相当の期間を経過するも、未だ譲り受けた旨の回答及びその事実もないものであるから、上記のとおり審理した。
よって、結論のとおり審決する。
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