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Trademark Appeal Case

防護標章の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10114(T2000−10114/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第2類、第3類、第8類、第9類、第16類、第18類、第20類、第21類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品とし、登録第2614661号商標の防護標章として、平成11年8月19日に登録出願され、指定商品については、原審における平成12年3月17日付け手続補正書、当審における平成12年6月2日付け手続補正書及び平成16年3月25日付け手続補正書により、第8類「学童用ハサミ,学童用ナイフ」、第9類「物差し,虫メガネ」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印字用インクリボン,製図用具」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせるほどに需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人は、本件登録商標が取引者、需要者に広く認識されている理由として、(1)AIPPI・JAPAN発行の「日本有名商標集」に本件登録商標が掲載されている、(2)「日本テレコン21」の企業情報に請求人が文房具を取り扱う全国6149社中第21位であり、鉛筆のみについては、全国18社中第1位である旨の記載がある(甲第9号証の1及び2)、(3)請求人が本件登録商標を鉛筆、消しゴム、シャープペン、ボールペン、修正液・修正テープについて使用し、当該商標が上記商品に使用された場合、請求人の業務に係わるものであることが取引者及び需要者に広く認識されている旨を東京商工会議所が証明している(甲第10号証の1ないし5)、(4)平成8年9月よりインターネット上にホームページを開設し、そのホームページのカタログ(甲第11号証ないし甲第15号証)及びトンボ鉛筆総合カタログ2004年版(甲第16号証)中に本願登録商標を鉛筆、消しゴム、修正テープ等の商品に付して継続して掲載、使用している、点を挙げている

しかしながら、請求人の主張及び提出された上記甲号証によっては、以下の理由により本件登録商標が需要者に広く認識されているものとは認めることができない。

(1)AIPPI・JAPAN発行の「日本有名商標集」1998年版に本件登録商標が請求人の商品「stationery」に使用する商標として掲載されていることが認められるが、その周知、著名性の認定がどのような証拠に基づいてなされたものであるのか明らかでないから、この掲載をもって、他人が本件標章の指定商品に本件登録商標の使用をすることによりその商品と請求人の業務に係る商品とが混同のおそれがあるとまで本件登録商標が需要者の間に広く認識されていたと認めることができない。

(2)日本テレコンの企業情報(甲第9号証の1及び2)により、その掲載のとおり、請求人が1999年に文房具を取り扱う全国6149社中第21位であり、鉛筆のみについては、全国18社中第1位であることが認められるとしても、該企業情報は、請求人の使用するいわゆるぺットマーク若しくはシリーズマークの一つである本件登録商標の著名度の程度について何ら証明するものではない。

(3)東京商工会議所による証明(甲第10号証の1ないし5)は、証明者がいかなる根拠をもって、上記内容を証明したのか明らかではないから、これら証明書をもって、他人が本件標章の指定商品に本件登録商標の使用をすることによりその商品と請求人の業務に係る商品とが混同のおそれがあるとまで本件登録商標が需要者の間に広く認識されていたと直ちに認めることはできない。

(4)ホームページ上のカタログ(甲第12号証の1ないし甲第15号証)により、請求人が鉛筆、消しゴム、修正テープに本件登録商標を付して使用していることは認められるにすぎず、ホームページは、不特定の者が接続するとしても、本件登録商標の指定商品の需要者たる消費者が必ず、接続するものとは限らないから、ホームページへの掲載をもって、本件登録商標が需要者の間に広く認識されていたと直ちに認めることはできない。

(5)トンボ鉛筆総合カタログ2004年版(甲第15号証)により、請求人が本件登録商標を鉛筆、シャープペンシルの替え芯、修正テープ、消しゴムに使用していることが認められるにすぎず、しかも、該カタログには、本件登録商標を使用していない鉛筆及びシャープペンシルの替え芯が掲載されているから、該カタログをもって、本件登録商標が需要者の間に広く認識されていたと直ちに認めることはできない。

(6)上記の他、本件登録商標の使用実績等の使用状況についての証拠は何ら提出されていない。

してみると、請求人の主張及び証拠によっては、請求人が本件登録商標を鉛筆、消しゴム、修正テープ等の商品に使用している事実は認め得るとしても本件登録商標が需要者に広く認識されているものとは認めることができない。

加えて、本件登録商標を構成する「MONO」の文字は、「単一の」を意味する接頭語として使用されているものであって、格別独創性のあるものではない。

上記事情を総合勘案すれば、他人が本件登録商標を本願の指定商品について使用しても、該商品が請求人の取扱いに係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるということはできない。

したがって、本件商標が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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