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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定と称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4967(T2002−4967/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年8月14日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気ブザー,火災報知器,警報機,抵抗線,電極,ガス漏れ警報器」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1260553号商標(以下「引用商標」という。)は、「NOW」の文字を横書きしてなり、昭和48年6月15日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同52年4月1日に設定登録され、その後、同62年6月18日及び平成9年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「now」の文字と、当該文字の中心より細い6本の直線が放射状に描かれてなるところ、その構成中の図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものである。そして、文字部分である「now」が比較的太く書されていることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「now」の文字に着目し、独立して取引に資するものといえる。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「now」の文字より、「ナウ」の称呼及び「今」の観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「NOW」の文字より、「ナウ」の称呼及び「今」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ナウ」の称呼及び「今」の観念を共通にする類似の商標であって、その指定商品も互いに同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書についての平成14年6月10日受付の手続補正書において、引用商標について、商標法第50条第1項に基づく取消審判の請求を行う予定である旨述べているが、職権をもって、引用商標の登録原簿を徴するも、上記審判請求がされていることを確認することができないから、本件審判は、前記のとおり判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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