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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23525(T2002−23525/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「G―EC SOLUTION」の文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成11年1月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1925352号商標は、「SOLUTION」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年8月9日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同62年1月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1925353号商標は、「ソリューション」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年8月9日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同62年1月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2157684号商標は、「GEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年11月7日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年7月31日に設定登録され、現に権利が有効に存続しているものである。

以下、上記3件の登録商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成前半の「G―EC」の文字と後半の「SOLUTION」の文字とは、それぞれ同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、両文字は観念上も特に軽重の差を見いだすことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「ジーイーシーソリューション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、他に構成中の「G―EC」あるいは、「SOLUTION」の文字のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものとして把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「ジーイーシーソリューション」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソリューション」、あるいは、「ジーイーシー」の称呼が生ずるものである。

したがって、本願商標より、「ジーイーシー」あるいは「ソリューション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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