結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−89054(T2004−89054/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
この審判請求書には、請求の理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものであるから、この無効審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。