結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2568(T2003−2568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「NICE on Web」の欧文字(標準文字による)とし(「NICE」、「on」、「Web」の各文字間には、それぞれ一文字分程度の空白がある。)、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定して、平成13年6月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品・役務については、最終的に、平成15年5月29日付の手続補正書により、同補正書に記載された商品及び役務に補正されているものである。
原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用登録商標は、以下の7件の商標である。
そして、前記「第1」に記載した、指定商品・役務の補正手続きにより、本願商標は、上記の「3」ないし「7」の登録商標とは、その指定商品において類似関係が解消し、結果、本願商標は、上記「1」及び「2」の登録商標と指定商品において類似関係を有するものであり、かつ、両引用商標は、現に有効に存続しているものである。
しかして、両引用商標は、その構成態様(「ナイス温」の文字よりなる)に照らして、いずれも「ナイスオン」の称呼が生ずるものである。
本願商標の構成は、前記したとおり、「NICE on Web」の欧文字を、標準文字により表されているものである。
そして、構成中の「Web」の欧文字が「織られたもの、インターネットのホームページサイト」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては、該文字部分が、商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、その構成全体をもって「ウェブ上のすてきなもの」のごとき意味合いを看取させる、一体不可分の造語として認識・把握されるとみるのが自然であり、構成中の「NICE on」の文字部分をもって、専ら取引に資されるとみるのは相当ではないというべきである。
してみれば、本願商標からは、「ナイスオンウェブ」の称呼のみが生ずるものであって、原査定認定の「ナイスオン」の称呼が生ずるとすることはできないから、本願商標から「ナイスオン」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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