結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20493(T2002−20493/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中央アルプス」の文字を標準文字により書してなり、第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審において同14年10月22日付け手続補正書により、「清涼飲料(鉱泉水を除く),果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」と補正されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、木曾山脈の別称である『中央アルプス』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるところ、近時、各地山岳地帯の湧水がミネラルウォーターとして販売されている実状よりすれば、これをその指定商品に使用するときは、該商品が中央アルプス地帯の湧水を用いたものであることを理解させるものであって、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「中央アルプス」の文字を書してなるものであるところ、
「中央アルプス」が木曾山脈の別称であるとしても、補正後の指定商品との関係おいて、商品の品質、原材料を表示するものとは認め難いものであり、また、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、商品の品質、原材料を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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