結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9626(T2003−9626/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「丹後屋」の文字を標準文字で書してなり、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」を指定役務とし、平成13年4月4日に登録出願された商願2001−30994に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年4月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4393234号商標は、「おくの 丹後屋」の文字を標準文字で書してなり、平成11年3月9日登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「おくの」の文字と後半の「丹後屋」の文字とは同じ書体、同じ大きさで1文字の間隔をもって主従軽重の差がなく外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「オクノタンゴヤ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に、構成中の「丹後屋」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうとすると、引用商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して「オクノタンゴヤ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「タンゴヤ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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